○美馬市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年11月25日
条例第289号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関しては、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)及び美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月1日以後支給する給与から適用する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。