○美馬市物品調達等競争入札参加資格選定要綱
平成17年11月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の方法により市が発注する製造の請負及び物品の買入れその他の契約(建設工事の請負契約及び建設工事に係る測量、設計、監理等の委託契約を除く。)に参加する者に必要な資格及び資格審査並びに入札参加の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「物品」とは、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)第161条各号に規定する物品をいう。
2 この告示において「市内業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内にある営業所が、当該企業の定款に定められており、市に開設届を提出し、かつ、法人税を納めている者
(2) 市内に5年以上居住しており、市を中心に営業活動を行い市に市税を納めている個人事業者
3 この告示において「準市内業者」とは、市内にある営業所が当該企業の定款には定められていないが、市に開設届を提出し、かつ、市税を納めている者をいう。
4 この告示において「市外業者」とは、当該企業の定款に定められた営業所が、市に存在しない者をいう。
(競争入札に参加することができる者)
第3条 第1条に規定する競争入札に参加することができる者は、この告示により資格を有する者(以下「有資格者」という。)とする。
(欠格者)
第4条 競争入札に参加することができない者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととした者でその期間を経過していないもの
(2) 営業に関し許可、登録等を必要とする場合においてこれを得ていない者
(3) 一般競争(指名競争)入札参加資格申請書(物品調達等)(様式第1号。以下「申請書」という。)及び添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(申請書の書類)
第5条 競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類をそれぞれ1部添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、当該書類を省略することができる。
(1) 経歴書(様式第2号)
(2) 使用印鑑届(様式第3号)
(3) 委任状(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) メーカーとの代理店・特約店契約証明書
(6) 償却資産申告書
(7) 納税証明書
(8) 登記簿謄本又は身分証明書
(9) 印鑑証明書
(10) 財務諸表(申請書を提出する日の直前の決算期から1期分)
(11) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けていることを証明する書面の写し
(12) 事業協同組合等構成員名簿(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された協同組合及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された協業組合である場合に限る。)
(13) その他市長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類は、当該申請書を提出する月の初日をもって作成しなければならない。
(申請書の提出期間)
第6条 前条の申請書は、市内業者及び準市内業者については平成23年1月15日から2月15日までを最初の期間とする3年ごとの1月15日から2月15日までに、市外業者については平成24年1月15日から2月15日までを最初の期間とする隔年ごとの1月15日から2月15日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(審査会)
第7条 美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号)第15条及び第31条の規定により、資格審査を行うため、美馬市物品調達等競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員)
第8条 審査会の委員は、副市長、教育委員会事務局副教育長、企画総務部長、保険福祉部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、水道部長、消防本部消防長及び企画総務部総務課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第9条 審査会に委員長を置き、委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会の会議は、非公開とする。
3 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、関係職員に対し審査会の会議への出席、説明又は書類の提出を求めることができる。
(持ち回り審査)
第11条 委員長は、審査会の会議に付する事案について急を要するもの等については、持ち回りの方法により委員の同意をもって、審査会の審査に代えることができる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(機密の保持)
第13条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た審査の内容及び秘密に係る事項については、これを他に漏らしてはならない。
(資格の審査)
第14条 審査会は、販売実績、従業員の数、納税状況、資本の額その他経営の規模及び状況等により、資格を審査し、有資格者を決定するものとする。
2 委員長は、審査会が前項の規定により資格の有無を審査したときは、その結果を市長に報告するものとする。
(名簿作成及び審査結果の通知)
第15条 市長は、前条第2項の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、美馬市契約事務規則第15条第2項及び第31条の規定により、一般競争(指名競争)入札(物品調達等)参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。
2 資格の審査を受けた申請者から審査の結果について請求があったときは、資格審査結果通知書(様式第6号)により通知する。
(有効期間)
第16条 資格者名簿の有効期間は、資格者名簿に登載された者が、市内業者及び準市内業者の場合にあっては当該登録のあった年の4月1日から3年後の3月末日までとし、市外業者の場合にあっては当該登録のあった年の4月1日から翌々年の3月末日までとする。
3 前2項に規定する有効期間経過後において、新たな資格者名簿が作成されないときは、新たな資格者名簿が作成されるまでの間、従来の資格者名簿をもってこれに代えることができる。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名(個人にあっては経営者の氏名)
(3) 所在地又は電話番号(営業所及び出張所等を含む。)
(4) 実印又は使用印鑑
(5) 営業種目
(6) その他市長が必要と認めるもの
(辞退届)
第18条 市長は、有資格者が自らの都合により登録の辞退の申出を行った場合は、第16条に規定する有効期間の残存期間中の再度の申請は受け付けないものとする。
(資格の取消し)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる有資格者の資格を取り消し、その事実があった後1年を経過しないものは、申請書を提出させないことができる。
(1) 契約の履行に当たり故意に物品の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結し、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 申請書及び添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その理由を付して当該資格を取り消した者に通知するものとする。
(競争入札参加者の選定)
第20条 物品調達等の契約に係る競争入札に当たり、入札参加指名業者を選定しようとするときは、有資格者のうちから次の各号に留意して選定しなければならない。
(1) 指名対象業者の経営状況並びに資産信用度及び受注状況を考慮して確実に契約の履行がなされると認められる者であること。
(2) 販売後におけるアフターサービスが可能である者であること。
(3) 物品の銘柄を指定する必要があると認められる場合は、当該銘柄の物品を供給することが可能な者であること。
(4) 前3号に掲げる者のほか、総合的に判断してその契約履行が確実と認められる者であること。
2 特殊な物品購入等については、前項の規定にかかわらず、有資格者以外の者を選定することができる。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日告示第77号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年10月28日告示第92号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年11月14日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年12月25日告示第135号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第94号)
この告示は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第121号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。