○美馬市人権条例
平成18年3月23日
条例第21号
すべての国民は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、これまで様々な人権問題の解決に取り組んできたが、今なお、社会的身分、門地、人種、信条、性別、障がい等に起因する課題が存在している。また、我が国社会の国際化、情報化、少子高齢化等に伴って、人権問題は、複雑・多様化し、新たな課題も生じてきている。
このような認識に立ち、私たち一人ひとりがお互いを認め合い、人権を尊重し合う社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、市及び市民の責務を明らかにするとともに、様々な人権の擁護に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し、もってすべての人の基本的人権が尊重される地域社会の実現を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、市と協働して基本的人権が尊重される地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、人権施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。また、その効果的な推進に当たっては、国、県及び関係機関と連携を図るものとする。
(審議会)
第5条 人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、美馬市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策についての基本的事項等を調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、国及び県における人権施策の状況実態を踏まえ、5年ごとを目途にこの条例について、必要な検討を加えるものとする。
(美馬市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例の廃止)
3 美馬市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成17年美馬市条例第129号)は、廃止する。
附則(平成26年3月13日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。