○美馬市木屋平交流施設条例施行規則
平成18年3月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市木屋平交流施設条例(平成17年美馬市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 美馬市木屋平交流施設(以下「交流施設」という。)のうち多目的ホール又は研修室を使用しようとする者は、交流施設つるぎの湯大桜使用申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 交流施設を使用する者(前条の規定による使用の許可を受けた者及びそれ以外の者で交流施設を使用するものをいい、以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流施設の一部又は備品等を許可なく移動させないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 使用した施設、備品等は原状に復し、及び整理整頓をすること。
(5) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(衛生及び清掃)
第4条 使用者は、交流施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、交流施設について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。