○美馬市審議会等における公募委員選考委員会規程
平成18年6月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市が審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する附属機関及び規則又はその他の規程により設置する懇談会等をいう。以下同じ。)に係る市民公募委員の選考に際して設置する公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 選考委員会は、別に定めのあるもののほか、審議会等ごとに設置するものとする。
(所掌事項)
第3条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌し、公募委員の選考を行うものとする。
(1) 選考の際の評価基準の設定に関すること。
(2) 選考に必要な応募者の評価に関すること。
(3) その他公募委員選考に必要と認められること。
(組織)
第4条 選考委員会の委員は、市職員のうちから次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員の公募を行う審議会等の事務を所管する部の部長
(2) 人事担当部長(ただし、人事担当部長が前号に該当するときは、人事担当課長とする。)
(3) 市長が公募委員の選考に特に必要と認める者若干名
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 選考委員会は、委員長が必要に応じて招集し、選考委員会の会議の議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 選考委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、委員の公募を行う審議会等の事務を所管する課等が処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が選考委員会の会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。