○美馬市教育委員会における市民等からの要望等に対する職員の対応要綱
平成18年3月31日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務部局の職員(以下「職員」という。)が、その職務上の行為について職員以外の者から受ける要望等の働きかけについて、記録、報告及び情報の共有の手続を定め、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、その内容を公表することにより、透明で開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(1) 働きかけ 職員に対し次条に規定する対象案件となる要望、意見等を伝え、その職務上の行為について、行為を行うこと、又は行為を行わないことを求めるものをいう。
(2) 働きかけの相手方(以下「相手方」という。) 次に掲げる教育委員会の行う事務事業に関し利害関係のある者をいう。
ア 個人又は団体
イ 国会議員、県議会議員、市議会議員その他の公職にある者又はその秘書若しくは代理人
ウ 職員がその職務以外で、一市民としての立場又は外部の者の代理人としての立場で、教育委員会に要望等を伝える場合
(3) 課等の長 美馬市教育委員会事務局組織規則(平成17年美馬市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課の長及び美馬市教育委員会事務決裁規程(平成17年美馬市教育委員会訓令第1号)第2条第7号に規定する教育機関の長をいう。
(対象案件)
第3条 働きかけの対象となる案件は、一部の個人若しくは団体に利益又は不利益をもたらすもので、教育委員会に寄せられる提言、要望、意見等で、公正な職務の遂行を損なうおそれのあるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 議会等不特定の者が傍聴できる公開の場におけるもの
(2) 議事録が作成される会議の場におけるもの(当該議事録を職員が作成し、又は取得する場合に限る。)
(3) 陳情書、要望書、申請書等の書面によるもの
(4) 関係者との協議、調整、対応等が事務処理要領など他の制度により公文書で記録されるもの
(5) 単なる照会(別表に掲げる例示のような事案をいう。)又は資料請求
(6) その他業務の性質による次のもの
ア 日常的に受ける軽易なもの(別表に掲げる例示のような事案をいう。)
イ 国又は地方公共団体の正当な業務
(対応措置)
第4条 働きかけを受けた職員(以下「応対者」という。)は、速やかに対応記録票(別記様式。以下「記録票」という。)を作成するものとする。この場合において、記録票に記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 受付日時
(2) 受付場所及び方法
(3) 働きかけのあった相手方の氏名、所属団体等
(4) 対応職員の所属、職及び氏名
(5) 働きかけの内容
(6) その他の参考となる事項
2 応対者は、働きかけを受けた時点で、相手方に対し、相手方の氏名も含め記録票に記載した事項は原則として公開されること等を説明するものとする。
3 応対者は、記録票の記載内容について、相手方に署名による確認を求めるものとする。この場合において、相手方から訂正を求められたときは、記載内容を訂正し、再度署名による確認を求めるものとする。
4 前項に規定する場合のほか、応対者は、相手方が署名による確認に応じない場合又は面談によらない電話等での働きかけについて対応記録票の返送がない場合において、なお働きかけを受けたと判断するときは、教育総務課にその旨を報告し、同課は教育長が市長と協議した上で指名する弁護士に相手方に対する働きかけの有無の確認を委託するものとする。
6 課等の長は、報告を受けた働きかけに対する処理方針案を付した上で教育次長に報告するものとし、教育次長は、適宜、教育長に報告するものとする。
7 処理方針が決定された後は、速やかに、相手方にその処理方針を回答するものとする。
(管理及び公開)
第5条 課等の長は、前条第5項の報告に係る記録票を美馬市教育委員会文書管理規程(平成17年美馬市教育委員会訓令第2号)に基づき適正に管理するものとする。
2 記録票は、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第2条第2項に規定する公文書として開示請求の対象となり、開示又は不開示の判断については、同条例第7条の規定によるものとする。
3 教育総務課長は、受けた働きかけの内容及びそれに対する教育委員会の対応結果を随時まとめて公表するものとする。
(検討委員会)
第6条 職員に対する働きかけに適切に対応し、透明性及び公平性の確保を図るため、教育委員会の事務部局の職員に対する働きかけ記録検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日教育委員会告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
(別表①)
「単なる照会」とは、その後の対応を必要としないものであって、次のような事例をいう。
制度の内容、法令の解釈、手続、公になっている計画・方針等既に着手された事業の進捗状況等に関する問い合わせ
(別表②)
「日常的に受ける軽易なもの」とは、市民の要望、意見がなくても本来行政として当然取り組んで処理しなければならないもの、当事者等の職責において通常業務として処理するもの等であって、例えば次のような事例をいう。
市民と直接、接することが職務であって、その職務において通常に受ける苦情、通報、要望等の類又はこれ以外で市の事務・事業の実施に当たって普通想定される苦情、通報、要望の類
(具体例)
○ 「こういう場合どうしたら良いのか。」といった各種相談業務の類
○ 「できるだけ早く許可して欲しい。」といった許認可事務に関する要望の類
○ 「事業内容を充実して欲しい。」といった催物の充実、開館時間の延長、利用サービスの向上等の市有施設の企画運営に関する苦情、要望の類
○ 「公園の草刈りをして欲しい。」あるいは「トイレ・照明等の施設設備の改善をして欲しい。」といった施設の維持管理に関する苦情、通報、要望の類
○ 「騒音、ほこり、振動などに対応して欲しい。」といった工事や工事施工業者への指導に関する苦情、通報、要望の類
○ 「工事代金、補助金の支払を早くして欲しい。」といった支払に関する要望の類
○ 「料金を下げて欲しい。」といった施設の使用料に関する要望の類
○ 「被災箇所があるので対応して欲しい。」といった災害に関する通報、要望の類
○ 職員の接遇に関する苦情、要望の類
○ 「こういう工法や材料、新製品を見て欲しい。」といった単なる営業活動、営業行為の類
○ 「課長等に来て欲しい。」といった面会や出席を求める要望の類
ただし、上記のようなものであっても、以下の場合は「働きかけ」除外対象からは除くものとする。
① 職員の中止の求めにもかかわらず、長時間、繰り返し又は威圧的な言動を伴ってなされたもの
② 課長等が、特に重要と判断したもの