○美馬市各種功労者等の表彰に関する条例施行規則

平成18年12月15日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市各種功労者等の表彰に関する条例(平成17年美馬市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(善行表彰の選考基準)

第2条 条例第5条各号に規定する善行表彰に係る功績顕著な個人又は団体の選考基準は、次の表の左欄に掲げる条例区分に応じ、同表右欄に掲げるとおりとする。

条例区分

選考基準

条例第5条第1号関係 極めて困難な状況下において自己の危険を顧みず人命を救助したもの

火災、水難、地震等の災害又は犯罪その他事件、事故等に際し身の危険を顧みず人命を救助したもの

条例第5条第2号関係 多年市の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助成し、功績顕著であって他の模範となるもの

(1) 社会奉仕活動に貢献し、市民の模範となる善行を重ねているもの

(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(3) 納税について功績が特に優れたもの

(4) 教育、文化等の振興に貢献したもの

(5) 生活の改善、社会福祉等の増進に貢献したもの

(6) 体育の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(7) 産業の振興に特に貢献したもの

(8) 道路、河川、水門及び水路の維持管理に特に貢献したもの

(9) 交通安全について功績が特に優れたもの

(10) 国際交流の振興に貢献したもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

条例第5条第3号関係 社会公共の福祉増進に熱意があり、進んで公益のために私財を寄附したもの

公益のために、個人にあってはおおむね100万円以上の現金又はおおむね100万円以上に評価される物件を、団体にあってはおおむね200万円以上の現金又はおおむね200万円以上に評価される物件を寄附したもの

条例第5条第4号関係 非常災害に際し特に功績が顕著であって市民の模範と認められるもの

(1) 災害の発生を未然に防止し、災害による損害を最小限に食い止める等特に功労のあったもの

(2) 犯罪の予防、犯人逮捕等に特に功労のあったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(遺族への贈呈)

第3条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者に係る表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(表彰の内申)

第4条 条例第3条から第6条までに規定する表彰に該当する個人又は団体があったときは、原則として次に掲げる者(次項において「課等の長」という。)は、毎年10月末日までに表彰内申書(様式第1号)及び表彰内申調書(様式第2号)を作成して市長に提出しなければならない。ただし、特別功労表彰及び善行表彰(第2条の表条例区分の欄中条例第5条第2号関係に該当するものを除く。)に該当するもの(条例第6条に規定する再表彰に該当するもののうちこれらの表彰に係るものを含む。)については、その都度提出しなければならない。

(1) 市長の事務部局の各課等の長及び各出先機関の課長級の職の者

(2) 議会及び各執行機関(教育委員会を除く。)の事務局の長

(3) 教育委員会の事務部局の課等の長(教育機関の長を含む。)

2 前項に規定する内申をした後において、当該表彰内申書に記載した事項に異動があった場合は、課等の長は遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰することができない。

(1) 刑事事件に関して起訴されている者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(3) その他前2号に準ずる著しい非行があったと認められる者

(表彰者名簿)

第6条 市長は、条例第3条から第6条までの規定による表彰を受けた者の登録は、表彰者名簿(様式第3号)により行うものとする。

(審査委員会への諮問)

第7条 市長は、第4条の規定により当該表彰を所管する課等の長から表彰の内申があったときは、関係書類を添えて当該表彰の適否を次条に規定する美馬市表彰審査委員会に諮問するものとする。

(審査委員会)

第8条 前条の規定による諮問に応じ表彰の適否について審査するため、美馬市表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に委員長及び委員を置き、委員長は副市長を、委員は部等の長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長は、特に必要があると認めるときは、部等の長の職以外の者を臨時委員として指名することができるものとする。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

5 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 審査委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、美馬市各種功労者等の表彰について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第24号)

この規則は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月11日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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美馬市各種功労者等の表彰に関する条例施行規則

平成18年12月15日 規則第74号

(令和7年6月1日施行)