○美馬市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成19年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年美馬市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及びこれの交付を受けた議員は、政務活動費の支出について、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届並びに政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書並びに政務活動費交付変更決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の美馬市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届並びに政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書並びに政務調査費交付変更決定通知書については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月20日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。