○美馬市行政対策監設置規則
平成20年3月28日
規則第15号
(設置)
第1条 市民生活の安全に関する相談及び市民の安全に関する活動に対する専門的な指導及び助言を実施し、もって市民の安全と生活の安定及び向上に資するため、美馬市行政対策監(以下「対策監」という。)を置く。
(職務)
第2条 対策監は、企画総務部総務課に所属し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市職員等を対象とする不当要求行為及び行政対象暴力への対策並びにこれらに係る指導、助言及び対応に関すること。
(2) 不当要求行為等の防止に関すること。
(3) 防犯及び市民の安全に関すること。
(4) 警察機関との連絡、調整に関すること。
(5) 市長及び副市長の特命事項に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、企画総務部総務課の事務分掌において指定する事項に関すること。
(任命)
第3条 対策監は、職務の遂行に必要な知識及び経験を有する者のうちから、市長が任命する。
2 対策監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 対策監の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。
(勤務時間)
第5条 対策監の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(報酬等)
第6条 対策監の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。