○美馬市水道事業の検針等事務委託要綱
平成20年3月21日
水道事業管理告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市水道事業における水道料金の検針等(以下「検針等」という。)事務の委託について必要な事項を定めるものとする。
(告示及び公表)
第2条 管理者は、検針等事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 検針等事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 委託期間
(3) 検針担当区域
(4) 取り扱う事務の範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 前項の規定による告示の公表は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(1) 個人 本市の区域内に住所を有する者で、破産者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は未成年者でないもの。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(2) 法人又は団体 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもので、管理者が検針等事務を委託することが適当であると認めたもの
(契約)
第4条 検針等事務の委託契約(以下「契約」という。)の期間は、1年以内とする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託期間
(3) 委託料
(4) 契約に関する疑義の決定又は紛争の解決に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項
(身分証明書の交付及び携帯)
第6条 管理者は、契約を締結したときは、受託者に対して身分証明書を交付する。
2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(届出)
第7条 受託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) ハンディ・ターミナルを損傷したとき。
(2) 検針データを破損したとき。
(3) 使用者が転居したとき。
(4) 使用者が使用量等について審査請求をしたとき。
(5) 無届使用を発見したとき。
(6) 漏水を発見したとき。
(7) 受託者の住所又は氏名(法人又は団体にあっては、所在地、名称若しくは代表者の氏名)が変更になったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、疑義が生じたとき。
(契約の解除)
第8条 管理者は、受託者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、当該受託者に係る検針等事務の委託期間中であっても、直ちに契約を解除するものとする。
(1) 条例その他法令等に違反する行為があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 第3条に規定する受託者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、検針等事務を委託することが不適当であると認められるとき。
2 受託者が、契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日の3か月前までに文書により管理者に申し出なければならない。
(損害賠償)
第9条 受託者は、故意又は過失により市に損害を与えたときは、遅滞なくその損害を賠償しなければならない。
(委託料)
第10条 この検針等事務の委託による委託料として、管理者は、受託者に対して1件100円以内を支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、検針等事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日水道事業管理告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。