○美馬市集会所の設置及び管理に関する条例
平成20年9月24日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の文化振興と教養の高揚を図り、活力あるまちづくり活動やコミュニティ機能の拠点として、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の制限)
第3条 市長は、集会所を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 集会所を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害の賠償責任)
第4条 集会所を利用する者は、集会所又は附属設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者)
第5条 市長は、集会所の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会所の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 前条の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 集会所の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
拝原東集会所 | 美馬市脇町字拝原2593番地4 |
三ツ木集会所 | 美馬市木屋平字三ツ木239番地1 |
川井集会所 | 美馬市木屋平字川井170番地2 |
堂久保集会所 | 美馬市木屋平字八幡193番地1 |