○みま“めぐりあい”婚活支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、独身男女の出会いの場を提供し、結婚に至る支援事業等を実施する団体に対して交付するみま“めぐりあい”婚活支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 独身男女を対象として公募する交流会又はイベント(学生のみを対象とするものを除く。)

(2) 結婚活動に資するセミナー及び講座

(3) 前2号に定めるもののほか、独身男女の結婚活動を促進すると市長が認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象としない。

(1) 宗教活動、政治活動又は選挙運動を目的とする事業

(2) 他の補助制度により補助金等の交付を受ける事業

(3) その他市長が補助をすることが不適当と認める事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、前条第1項に定める事業を実施する団体で、市内に事務所又は店舗等を有する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第3条に規定する指定を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

(2) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体

(3) 公序良俗に反する団体

(4) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認める団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助対象事業1件当たりの交付額は、市長が別に定めるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)はみま“めぐりあい”婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該交付申請は、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定したときは、みま“めぐりあい”婚活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更及び取下げ)

第8条 前条の規定による補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更し、又は中止するときは、市長に事前に協議しなければならない。

(実積報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、みま“めぐりあい”婚活支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、これを審査し、補助事業が適正に完了したことを確認したときは、みま“めぐりあい”婚活支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条に定める補助金確定通知を受けた補助事業者は、みま“めぐりあい”婚活支援事業補助金請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 第7条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、みま“めぐりあい”婚活支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の規定による概算払は、補助金の額の確定前において請求するものとし、その限度額は、補助金の交付決定額の10分の8とする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すこと、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。

(2) 補助事業を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(7) その他市長が不適当と認めるとき。

(書類の整備)

第14条 第10条の規定により、補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第15条 市長は、第7条の規定により補助金の交付決定をした団体において、その団体名、事業名、事業内容並びに予算について、公表することができるものとする。

2 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第120号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

1 報償費 講師等への謝礼など(講師の交通費、弁当代を含む)

2 消耗品費 事業の実施に必要な物品

3 印刷製本費 チラシ、ポスター、資料の印刷費等

4 通信運搬費 郵便料、電話料、運搬料等

5 手数料 振込手数料等

6 保険料 損害保険料等

7 使用料及び賃借料 会場使用料、物品使用料、自動車借上げ料等

備考 参加者の飲食費、宿泊費及び備品購入費は対象外とする。

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みま“めぐりあい”婚活支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)