○美馬市放課後児童クラブ補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を社会全体で支えるため、予算の範囲内において放課後児童クラブ補助金を交付するものとし、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市放課後児童クラブ補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 規則第4条第1項の規定により、市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市放課後児童クラブ補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市放課後児童クラブ補助金実績報告書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 実績報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。

(補助事業の変更等)

第6条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市放課後児童クラブ補助金変更承認申請書(様式第8号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は、美馬市放課後児童クラブ補助金変更承認決定指令書(様式第9号)により行うものとし、当該補助金の変更を承認しない場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市放課後児童クラブ補助金変更不承認決定指令書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市放課後児童クラブ補助金額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の請求は、美馬市放課後児童クラブ補助金交付請求書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第9条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、美馬市放課後児童クラブ補助金概算払請求書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、放課後児童クラブが次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すこと、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第11条 規則第19条の規定により、放課後児童クラブは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第12条 放課後児童クラブは、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市放課後児童クラブ補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第69号

(令和7年2月28日施行)