○美馬市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年11月30日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者の指定等に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(指定の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新)
第5条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったとき、事業の廃止又は休止に係るものがあったとき、又は事業の再開に係るものがあったときは省令第140条の62の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式によりそれぞれ行うものとする。
(指定の取消)
第7条 市長は、指定事業者が法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(指定の拒否)
第8条 市長は、指定事業者の指定を行うことにより、美馬市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、指定事業者の指定を行わないことができる。
(事業者情報の提供)
第9条 市長は、指定事業者について、指定をし、若しくは指定の更新をし、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年9月3日告示第142号)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公表の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の美馬市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 改正後の美馬市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱に規定する様式による申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年10月23日告示第222号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月24日告示第249号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。





