○美馬市伝統工芸体験館条例施行規則
平成29年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市伝統工芸体験館条例(平成29年美馬市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付方法等)
第3条 使用料は、使用の許可を受けたときに、現金により納付するものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。