○美馬市道路愛護作業報償金交付要綱

平成29年2月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、市が管理する道路について、地域住民との協働による道路環境保全を目的とした道路美化清掃等の維持管理に対し、予算の範囲内において報償金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象団体)

第2条 対象団体は、市内で第4条に規定する道路愛護作業(以下「愛護作業」という。)を実施した次に掲げるものとする。

(1) 美馬市内の自治会(美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第2条に規定する自治会及び連合自治会をいう。)

(2) 愛護作業を実施したことが認められる団体(以下これらを「団体等」という。)

2 前項第1号に規定する自治会から別表に定める交付対象の旧自治会(以下「旧自治会」という。)の区域において、愛護作業の実施報告があった場合における報償金は、同号に規定する自治会を構成する旧自治会ごとに交付するものとする。

(作業範囲)

第3条 愛護作業は、市が管理する道路において行うものとする。

(愛護作業の内容等)

第4条 愛護作業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路の除草

(2) 道路側溝のゴミ、土砂等の除去

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた愛護作業

(報償金)

第5条 報償金は、愛護作業を実施した団体等に作業1回当たり8,000円を助成するものとする。

2 同一年度内における報償金の限度額は、1団体等につき16,000円とする。

(実施報告及び交付申請)

第6条 愛護作業を実施した団体等は、市長が定める日までに道路愛護作業実施報告書(別記様式)に作業前、作業中及び作業後の写真等を添えて、市長に提出しなければならない。

(報償金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から公表する。

(令和2年3月13日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日告示第174号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

自治会

交付対象の旧自治会

脇町

拝西自治会

拝西第一

拝西第二

中樽井錦町自治会

錦町

中樽井

芋穴・長入自治会

長入

芋穴1

穴吹町

半平自治会

古宮中央

土井久保

大堂

山瀬

川瀬・大佐古自治会

川瀬

大佐古

長尾自治会

小谷

長尾

葛生内田自治会

葛生

内田下

内田奥

木屋平

樫原上自治会

樫原上

大久保(木屋平)

尾山(木屋平)自治会

尾山(木屋平)

桑柄

二戸口竹屋敷自治会

竹屋敷

二戸口

川井上下自治会

川井上

川井下

寺内・滝の宮自治会

滝の宮

寺内

中尾山

太合奥自治会

太合中

桃薮

太合奥

画像

美馬市道路愛護作業報償金交付要綱

平成29年2月1日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)