○美馬市ふるさと納税実施要綱

平成29年2月24日

告示第24号

美馬市まほろばサポーター寄附金お礼品贈呈業務実施要綱(平成27年美馬市告示第146号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市ふるさと納税に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附をいう。

(2) 寄附者 本市に対し、ふるさと納税を行った者をいう。

(寄附の申込み)

第3条 ふるさと納税の申込みは、美馬市ふるさと納税寄附申込書(様式第1号)によるものとする。ただし、インターネットを経由した申込みその他の方法によりふるさと納税に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

(証明書)

第4条 市長は、ふるさと納税があったときは、寄附者に対し、速やかに寄附金の受領を証明する書類を発行しなければならない。

(寄附金の管理運用)

第5条 市長は、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、美馬市まちづくり基金条例(平成30年美馬市条例第2号)第1条の美馬市まちづくり基金に積み立てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄附者の意向により基金に積み立てる必要がない場合は、寄附者の意向に沿った事業に必要な財源として充当することができる。

3 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税寄附台帳(  年度)(様式第2号)を作成しなければならない。

(返礼品の贈呈)

第6条 市長は、1回当たりの寄附金の額が5,000円以上の寄附者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されていない者に対し、返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附時点で寄附者が返礼品の贈呈を辞退したとき又は寄附者が返礼品の選択を2年以上しなかったときは、その限りでない。

2 返礼品の額は、1回当たりの寄附金の額の3割以下(包装代等の諸経費、消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、送付に係る費用は含まないものとする。

(返礼品の取扱者)

第7条 寄附者へ贈呈する返礼品の取扱者(以下「取扱者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 市の返礼品を取り扱うことができる法人その他の団体又は個人事業者であること。

(2) 返礼品の発送依頼について、市が指定する電磁的記録による受注が可能であること。

(3) 返礼品に関する問い合わせに対し、電話又は電子メールによる回答が可能であること。

(4) 返礼品の品質管理・安全管理及び過去の取引実績に基づき供給体制には万全を期するとともに、それに関し、一切の責任を負うこと。

(5) 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 市税の滞納がないこと。

(返礼品)

第8条 返礼品は、市の魅力を伝えられるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で製造、加工、採取、販売又はサービスをしているもの

(2) 市への訪問を促進するもの

(3) 平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条に基づく基準(以下「地場産品基準」という。)に該当するもの

(返礼品の承認)

第9条 返礼品は、事前に市長の承認を受けなければならない。返礼品の内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の承認に係る申請は、取扱者が、美馬市ふるさと納税返礼品承認(変更)申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 対象商品の写真及び当該写真の電磁的記録

(2) 対象商品を送付するときに同封する印刷物

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、市長が適当又は不適当であると決定したときは、美馬市ふるさと納税返礼品承認(不承認)通知書(様式第4号)によって取扱者に通知するものとする。

(返礼品の承認の取消し)

第10条 取扱者は、返礼品の取扱いを中止する場合は、中止する日の14日前までに美馬市ふるさと納税返礼品承認取消届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による取消届出書の提出があった場合は、美馬市ふるさと納税返礼品承認取消通知書(様式第6号)により取扱者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、返礼品が次のいずれかに該当するときは、市長は、返礼品の承認を取り消すことができる。

(1) 承認申請書の内容に虚偽があったとき。

(2) 返礼品に瑕疵があったことで、市又は寄附者に損害を与えたとき。

(3) その他故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(4) 地場産品基準及び食品表示法(平成25年法律第70号)その他法令の規定に違反していると判断されたとき。

(返礼品の発送等)

第11条 市長は、寄附金の受領確認後、文書又は市が指定する電磁的記録により取扱者へ発注するものとする。

2 取扱者は、前項の規定によって受注したときは、速やかに市及び寄附者に受注確認を行い、返礼品を発送しなけらばならない。ただし、発送可能時期の期間限定を記載し、提出した申請書について第9条第3項に規定する承認を受けた場合は、この限りでない。

(取扱者の義務)

第12条 取扱者は、返礼品の提供に係る事故又は紛争が生じたときは、自己の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。

2 取扱者は、寄附者の個人情報等を厳重に取り扱うとともに、返礼品の発送以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。取扱者でなくなった後も、同様とする。

3 取扱者は、返礼品における地場産品基準や食品表示法その他法令等を遵守するとともに、遵守すべき事項が記載された書類を整備・保存し、必要と認められるときは、市又は市の指定する中間事業者からの調査及び確認に応じなければならない。

4 取扱者は、返礼品における地場産品基準や食品表示法その他法令等の違反を行った場合の取引中止等の対応、違約金及び損害賠償に関しては第6項に規定する契約に基づき対応しなければならない。

5 取扱者は、返礼品等を強調した宣伝広告をしてはならない。

6 取扱者は、市又は市の指定する中間事業者と契約(準ずるものを含む。)を取り交わし、遵守しなければならない。

(再委託等の禁止又は制限)

第13条 取扱者は、返礼品の提供に係る事務を第三者に請け負わせてはならない。ただし、発送に係る業務はこの限りではない。

(業務委託)

第14条 市長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、市長が必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。

(公表)

第15条 市長は、寄附者の氏名等を公表するものとする。ただし、当該寄附者が希望しない場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の美馬市まほろばサポーター寄附金お礼品贈呈業務実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の美馬市ふるさと納税実施要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月28日告示第58号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第99号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年9月26日告示第259号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 美馬市ふるさと納税返礼品の贈呈を受けようとする者及び取扱者がこの告示による改正前の美馬市ふるさと納税実施要綱第3条、第9条及び第10条の規定、様式第1号、様式第3号及び様式第5号(以下この項において「改正前第3条等」という。)により申請を行ったときは、当分の間、この告示による改正後の美馬市ふるさと納税実施要綱第3条、第9条及び第10条の規定は、適用しない。この場合において、改正前第3条等は、この告示の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

3 前項の場合を除き、この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美馬市ふるさと納税実施要綱

平成29年2月24日 告示第24号

(令和6年10月1日施行)