○美馬市立小規模保育所条例
平成29年6月26日
条例第39号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定に基づき、同法第6条の3第10項の小規模保育事業を行う施設として、美馬市立小規模保育所(以下「小規模保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小規模保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美馬市立脇町小規模保育所 | 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1 |
(事業)
第3条 小規模保育所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第6条の3第10項の小規模保育事業の実施に関する事業
(2) 時間外保育事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 小規模保育所には、美馬市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年美馬市条例第35号)第29条に規定する職員を置く。
2 前項に定める職員のほか、必要があると認めるときは、所長、保健師、看護師、栄養士その他の職員を置くことができる。
(入所資格)
第5条 小規模保育所に入所し、保育を受けることのできる資格(以下「入所資格」という。)を有する者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に掲げる小学校修学前子どもに該当する子どもとする。
(入所手続)
第6条 入所資格を有する子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、当該子どもの小規模保育所への入所を希望するときは、希望する小規模保育所の名称その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が小規模保育所へ入所させる場合については、この限りでない。
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の小規模保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第7条 市長は、小規模保育所に入所している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号に規定する事業の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該子どもに第3条第1号に規定する事業の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。
(休所日)
第8条 休所日(第3条第1号に規定する事業の保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開所時間)
第9条 小規模保育所の開所時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(保育料)
第10条 小規模保育所に入所している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第29条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
3 子ども・子育て支援法第29条第5項の規定により小規模保育所が市町村から保育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について保護者から第1項の保育料の納付があったものとする。
(1) 震災、風水害、火災若しくはこれに類する災害を受け、又は資産に盗難等の事故があったとき。
(2) 保護者が長期の療養を要する疾病等により異常の出費を要すると認めたとき。
(3) 保護者の死亡、離籍等により前年度より収入が著しく減じたとき。
(4) 保護者が事業又は業務につき甚大な損害を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
(督促)
第12条 市長は、納期限までに保育料を納付しない保護者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 市長は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を納付すべき期限として指定し、前項の督促状に記載する。
第13条 削除
(延滞金)
第14条 保護者は、納期限後に保育料を納付する場合においては、当該保育料にその納期限(納期限に延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。この場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定に基づく滞納処分の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
2 時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、時間外保育料を納付しなければならない。
4 第11条の規定は、時間外保育料の減免について準用する。
5 前3項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者)
第17条 市長は、小規模保育所の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に小規模保育所の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 前条の規定により指定管理者に小規模保育所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 小規模保育所の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成30年規則第16号で平成30年4月1日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。以下この項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成30年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項から附則第8項までの規定は令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中美馬市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2及び第4条第1項の改正規定並びに次条から第2条の5まで、附則第3条第2項及び第3項並びに附則第12条から第15条までの規定 令和3年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条の3 附則第13条の規定による改正後の美馬市立小規模保育所条例附則第3項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。