○美馬市情報通信関連産業誘致センターの設置及び管理に関する規則
平成30年2月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、美馬市情報通信関連産業誘致センター(以下「誘致センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 情報通信関連産業の企業(以下「情報通信関連企業」という。)を誘致し、本市における雇用の場の創出を推進するため、誘致企業に事務所として貸し付けることのできる誘致センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 誘致センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市情報通信関連産業誘致センター
(2) 位置 美馬市脇町大字脇町154番地1
(施設の構成)
第4条 誘致センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 情報通信関連産業誘致施設
(2) 附属施設
(貸付けの対象)
第5条 貸付けの対象となる企業(以下「貸付け対象企業」という。)は、市内在住者の雇用を優先するとともに、少子化対策に寄与し、女性が働きやすい環境づくりを推進する情報通信関連企業とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(貸付けの申込み)
第6条 誘致センターの貸付けを受けようとする貸付け対象企業は、美馬市情報通信関連産業誘致センター貸付申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申込みをした貸付け対象企業は、市長が必要と認める書類の提出を求めた場合には、当該書類を提出しなければならない。
(貸付料)
第8条 貸付料は、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)第153条の2の規定により準用する同規則第150条の規定に基づき算出した金額とする。
2 次に掲げる費用は、前条の規定による契約をした企業(以下「貸付け企業」という。)の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道等の光熱水費
(2) し尿処理に係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指定する費用
(貸付けの期間)
第9条 貸付けの期間は、5年を超えて貸し付けてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを更新することができる。
2 前項ただし書の規定により更新する場合においては、更新のときから5年を超えることができない。
(特別の設備等の許可)
第10条 貸付け対象企業又は貸付け企業が誘致センターの使用に際し、特別な設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 貸付け企業が誘致センターの貸付けを終了したときは、直ちに現状に回復しなければならない。
2 貸付け企業が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該貸付け企業から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 貸付け企業は、故意又は過失により誘致センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則