○美馬市生活困窮者支援会議設置要綱

平成31年3月19日

告示第41号

(設置)

第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、美馬市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、前条に規定する関係機関の構成員の互選により定める。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、保険福祉部生活福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第242号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年4月11日告示第259号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第3条関係)

関係機関

美馬市社会福祉協議会

美馬市生活支援相談センター暮らしサポートみま

保険福祉部生活福祉課

その他市長が必要と認める者

美馬公共職業安定所の職員

美馬市民生委員・児童委員

建設部住宅課の職員

美馬市地域包括支援センターの職員

美馬市教育委員会の職員

学校関係者

地域住民

サービス提供事業者(介護保険・障がい)

その他市長が必要と認める者

美馬市生活困窮者支援会議設置要綱

平成31年3月19日 告示第41号

(令和7年6月1日施行)