○美馬市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市消防団員(美馬市消防団条例(平成17年美馬市条例第214号)第2条の規定により任命された者をいう。以下「団員」いう。)の確保及び団員の円滑かつ迅速な消防活動の推進を図るため、準中型自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項の準中型自動車免許をいう。以下「準中型免許」という。)を取得する団員に対し、予算の範囲内で美馬市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業及び補助対象者)
第2条 団員による準中型免許の取得を補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす団員とする。
(1) 平成29年3月12日以降に初めて法第84条第3項の普通自動車運転免許を取得した団員
(2) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属する団員
(3) 所属する分団の分団長が推薦する団員
(4) 準中型免許の取得の日から5年以上団員として在職し、消防団活動を行うことを誓約する団員
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が法第99条に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、準中型免許の取得のために要する経費(入学金、講習料金、学科教本代、検定料、卒業証明書交付手数料、その他市長が認める経費をいう。ただし、補講、再試験等の追加経費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費からこの補助金以外の補助制度により助成された額を差し引いた額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 美馬市消防団員準中型自動車運転免許取得団員推薦書(様式第2号)
(2) 申請時の運転免許証の写し
(3) 教習所の準中型免許の取得に要する経費の見積書(補助対象経費が確認できるもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に美馬市消防団員準中型自動車運転免許取得補助金不交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(事業の着手)
第7条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行わなければならない。
(補助事業の変更)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
(補助事業の中止)
第9条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業中止承認申請書(様式第8号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第6条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 前項に規定する実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 補助事業で取得した運転免許証の写し
(2) 教習所の準中型免許の取得に要する経費の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 準中型免許の取得の日から5年以上団員として在職し、消防団活動を行うことができなかったとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が返還の必要があると認めるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。