○美馬市危機管理監及び美馬市防災対策監の設置等に関する規程
令和元年7月16日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号。以下「規則」という。)第8条第2項及び第9条第2項の規定に基づき、危機管理監及び防災対策監の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期付職員)
第3条 危機管理監及び防災対策監は、美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年美馬市条例第35号)第2条の規定により任期を定めて採用する職員とする。
(給料月額の決定)
第4条 危機管理監及び防災対策監の給料月額は、美馬市一般職の任期付職員の採用に関する条例の施行及び給与の特例等に関する規則(平成18年美馬市規則第59号)第4条及び第5条の規定に基づいて市長が定める。
(職務)
第5条 危機管理監及び防災対策監は、上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理し、当該事務を担任する職員を指揮監督するものとする。
第6条 危機管理監及び防災対策監は、第2条に規定する事態が生じたと認めるときは、各課等の長に対し、必要な情報の収集及び提供を求めるとともに、その拡大の防止のために必要な措置に関して指導するものとする。
第7条 前2条に定めるもののほか、市長は、危機管理のために必要と認める職務を危機管理監及び防災対策監に兼務させることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月28日訓令第19号)
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。