○美馬市特定教育・保育施設等給食費助成要綱

令和元年10月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定教育・保育施設等を利用する子どもの保護者の経済的負担を軽減するため、保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき給食費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、特定教育・保育施設等に入園する子どもの保護者であって、市内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成対象者とする。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる費用は、保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき給食費とする。ただし、国又は地方公共団体において給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、助成金の額から当該給付額を除いた額とする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、市が設置者である特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る前条の給食費の支払を免除することによって行い、それ以外の特定教育・保育施設等にあっては、助成対象者に係る給食費の支払を免除する特定教育・保育施設等に対して、免除した給食費の額に相当する額を市が支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設等に給食費を支払った場合で、市長が特別の理由があると認めるときは、その支払った給食費の額に相当する額を当該助成対象者に支払うことによって補助することができる。

(特定教育・保育施設等に対する支払手続)

第6条 前条第1項の規定により給食費の支払を受けようとする特定教育・保育施設等は、給食費助成金支払請求書(様式第1号)により、市長に提出するものとする。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給食費免除実績報告書(様式第2号)

(2) 免除した給食費の額を証する書類

(助成対象者に対する支払手続)

第7条 第5条第2項の規定により支払った給食費の額に相当する額の支払を受けようとする助成対象者は、給食費助成金支払申請書兼請求書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

2 前項の申請書は、当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払った給食費の額を証する書類を添付しなければならない。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条に規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給食費の助成に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第245号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市特定教育・保育施設等給食費助成要綱の規定は、令和7年4月分以降の給食費について適用する。

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美馬市特定教育・保育施設等給食費助成要綱

令和元年10月1日 告示第79号

(令和7年4月1日施行)