○美馬市合同会館の設置に関する規則

令和2年1月31日

規則第2号

(設置)

第1条 児童の健全育成並びに地域情報及び公共サービス情報の場として、美馬市合同会館(以下「合同会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 合同会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市合同会館

(2) 位置 美馬市脇町大字脇町1265番地1

(管理及び取締り)

第3条 合同会館の管理及び取締りの手続、方法等については、美馬市庁舎管理規則(平成17年美馬市規則第5号)の例による。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市合同会館の設置に関する規則

令和2年1月31日 規則第2号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年1月31日 規則第2号
令和3年12月15日 規則第74号