○美馬市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援を包括的に提供するための総合窓口として美馬市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 支援センターの運営主体は、美馬市とする。

(設置場所)

第3条 支援センターは、保険福祉部保険健康課に置く。

(事業内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握

(2) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、子育てに関する相談、支援及び保健指導

(3) 支援プランの策定

(4) 子ども家庭総合支援拠点との連携

(5) 保健医療又は福祉等関係機関との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員配置)

第5条 支援センターに母子保健事業に関する専門的な知識を有する保健師等の専門職を置く。

(開設日及び開設時間)

第6条 支援センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)に規定する市の休日を除く。

(2) 開設時間は、午前8時から午後17時15分までとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月18日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月18日 告示第27号