○美馬市営住宅等連帯保証人連署免除要綱

令和2年3月24日

告示第47号

(適用対象)

第2条 前条に規定する特別の事情があると認める者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であって、連帯保証人の確保が困難であると認める者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもので、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもので、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(9) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による支給認定を受けている者で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもので、連帯保証人の確保が困難であると認める者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(11) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(12) 留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4上欄に定める「留学」の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。)を含む世帯で、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(13) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者で、連帯保証人の確保が困難であると認める者。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。

(14) その他住宅の使用料を滞納するおそれがない程度の収入を有するもので、連帯保証人の確保が困難であると認める者

(申請手続)

第3条 連帯保証人の連署した請書又は誓約書(以下「請書等」という。)の提出について免除を受けようとする者は、請書等、前条各号のいずれかに該当することを証する書類及び緊急連絡人1人を指定した緊急連絡人届(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定により指定した緊急連絡人を変更しようとするときは、新たな緊急連絡人を指定した緊急連絡人届(別記様式)を提出しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、連帯保証人の連署の免除に関し、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市営住宅等連帯保証人連署免除要綱

令和2年3月24日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和2年3月24日 告示第47号