○美馬市新型コロナウイルス感染症対策営業持続化給付金支給要綱

令和2年5月1日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業所に対して、経営の継続のための給付金を支給し、雇用の維持及び事業活動の継続を支援し、経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) バス事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づいて国土交通大臣の許可を受けて営業を行っている一般貸切旅客自動車運送事業を経営する事業者をいう。

(2) タクシー事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づいて国土交通大臣の許可を受けて営業を行っている一般乗用旅客自動車運送事業を経営する事業者をいう。

(3) 自動車運転代行事業 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づき徳島県公安委員会の許可を受けて営業を行っている事業者をいう。

(4) 飲食業 経済産業省が発表する企業分類表(以下「企業分類表」という。)において、飲食店に分類される業種であって、かつ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき徳島県知事の許可を受けて営業を行っている事業者をいう。

(5) 宿泊業 企業分類表において、宿泊業に分類される業種であって、かつ、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき徳島県知事の許可を受けて営業を行っている事業者をいう。なお、その場所で飲食、催事等のサービスを併せて提供する事業所を含む。

(給付金の支給対象)

第3条 給付金の支給対象は、次のいずれかに該当し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条5項の要件を満たす事業者とする。

(1) 市内に本拠又は営業所を構え、令和2年4月27日時点で営業している事業者であって、かつ、今後1年以上経営の継続の意思があるバス事業・タクシー事業、自動車運転代行事業、飲食業及び宿泊業の事業者

(2) 市内に本拠又は営業所を構え、令和2年3月1日以降に休業した事業者であって、給付金支給後に事業を再開し、かつ、再開後1年以上経営を継続する意思があるバス事業・タクシー事業、自動車運転代行事業、飲食業及び宿泊業の事業者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の支給対象について、美馬市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美馬市条例第63号)の規定により指定を受けた指定管理者は対象外とする。

(給付金の支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市新型コロナウイルス感染症対策営業持続化給付金支給申請書兼振込依頼書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 給付金の支給を受けられるのは、1事業者につき1回限りとする。

(給付金の支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支給の決定を行い、美馬市新型コロナウイルス感染症対策営業持続化給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、給付金の支給を行わないことを決定したときは、美馬市新型コロナウイルス感染症対策営業持続化給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(給付金の額)

第6条 給付金の額及び給付基準については、別表に掲げるとおりとする。

(給付金の支給方法)

第7条 給付金の支給は、原則として請求を受けた日から30日以内に申請者の口座へ振り込むものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な方法により給付金の支給を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

業種

給付基準

支給額

バス事業・タクシー事業

自動車運転代行事業

貸切バス

1台あたり10万円

その他車両

1台あたり3万円

飲食業

一律支給

10万円

賃料(月額)

上限5万円 3か月分

宿泊業

客室数1~10

10万円

客室数11~20

20万円

客室数21~30

30万円

客室数31~40

40万円

客室数41~50

50万円

客室数51~

60万円

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美馬市新型コロナウイルス感染症対策営業持続化給付金支給要綱

令和2年5月1日 告示第122号

(令和2年5月1日施行)