○美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援助成金交付要綱

令和2年5月25日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策により学校の臨時休業が行われている美馬市立小学校及び中学校に通学する児童・生徒の家庭のうち、自宅等にインターネット環境のない家庭に対して、家庭学習環境の整備及び家庭の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援助成金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童・生徒の親権を行う者、未成年後見人その他の保護者で、児童を現に養育する者をいう。

(2) 自宅等 新型コロナウイルス感染症対策により行われる学校の臨時休業(以下「学校の臨時休業」という。)の期間中に主に過ごす場所(児童・生徒の住所地を含む。)をいう。ただし、美馬市放課後児童クラブは、除く。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童・生徒又はその保護者であること。

(2) 児童・生徒が学校の臨時休業の期間中に過ごす自宅等にスマートフォンによるテザリング以外のインターネット環境がないこと。

(3) 学校の臨時休業の期間に契約したモバイルルーターの契約者であること。

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、前条第3号に規定する契約のモバイルルーターの使用料とする。

2 助成金の額は、モバイルルーター月額使用料(現に支払ったモバイルルーターの使用料とし、契約による現金還付や使用料の割引があった場合は、使用料から差し引くものとする。)に2分の1を乗じて得た額(算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)又は助成基準月額(3,000円とする。)のいずれか低い額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校の臨時休業が終了した後1月以内に美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援助成金交付申請書兼振込依頼書(様式第1号)に領収書等を添えて、市長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の支給を行わないことを決定したときは、美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 助成金の交付は、原則として請求を受けた日から30日以内に申請者に助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援助成金交付要綱

令和2年5月25日 告示第136号

(令和2年5月25日施行)