○美馬市学校臨時休業対策費助成金交付要綱
令和2年5月25日
告示第138号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策により学校の臨時休業(令和2年3月2日から季休業の開始日の前日までの間における学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づく臨時休業をいう。以下「臨時休業」という。)に伴う学校給食休止に係る学校給食調理業者(パン、米飯等の最終加工及び納品業者を含む。以下同じ。)に対して、経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で美馬市学校臨時休業対策費助成金を交付すること目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、美馬市学校給食センター設置条例(平成17年美馬市条例第90号)第2条に規定する美馬市学校給食センター(以下「給食センター」という。)が契約を行い、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業による学校給食休止に伴い契約変更等を行った者とする。
(助成金の対象経費)
第3条 助成金の額は、前条の学校給食休止に伴う主食加工賃(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の総額に0.9を乗じて得た額とする。
(1) 給食センターと学校給食調理業者が締結した変更契約書又は発注変更したことが分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付方法)
第6条 助成金の交付は、原則として請求を受けた日から30日以内に申請者に助成金を交付する。
(交付決定の取消)
第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) 学校給食調理業者が助成金を対象経費以外の用途に使用した場合
(3) 学校給食調理業者が助成事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、第2条に規定する変更契約等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定に該当する者があるときは、その者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。