○災害による美馬市税の減免に関する規則

令和2年8月18日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下、「災害」という。)による被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対する個人の市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該年度分の市民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 被災者が自己又はその扶養親族(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 災害により損害を受けた農地又は宅地が流失、水没又は崩壊等による作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により損害を受けた家屋が使用価値を減じた場合においては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全滅、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造物が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 災害により損害を受けた農地又は宅地以外の土地については第1項の、償却資産については前項の規定に準じて、当該土地又は償却資産に係る税額を軽減し、又は免除することができる。

4 市長は特に必要があると認めたときは、災害を受けた日の属する年度の次年度分の固定資産税についても前3項の規定を適用することができる。

(国民健康保険税の減免)

第4条 災害により世帯主又はその世帯に属する被保険者が所有しその居住に供する家屋又は家財につき、災害により受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、世帯主及び被保険者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、当該年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について、第2条第2項に掲げる表により、減額し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第5条 この規則の規定により市税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、著しい災害を受けたもので市長が特に必要と認める者については、申請書を提出しない場合においても減免することができる。

(1) 納税義務者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする事由及び被害の状況

(3) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(4) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

(5) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の規定による減免申請書の提出があったときは、審査の上、減免の可否を決定するものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により市税の減免を受けた者がある場合においては、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

災害による美馬市税の減免に関する規則

令和2年8月18日 規則第45号

(令和2年8月18日施行)