○美馬市マイナンバーカード普及×地産地消推進事業実施要綱

令和3年5月25日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、行政手続のオンライン化と連携した事務処理の電子化を推進するとともに、官民のデジタル社会の基盤となりえるマイナンバーカードの普及促進により、非接触型の「新しい生活様式」確立への第一歩とするとともに、あわせて地域の消費喚起を促進し経済を活性化させるため、マイナンバーカード取得者(既に保有している者を含む。)に対して産直市割引券(以下「割引券」という。)を交付するマイナンバーカード普及促進事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示により割引券の交付を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、令和3年6月1日時点において美馬市内に住所を有し、かつ、マイナンバーカード取得者(既に保有している者を含む。)及び令和3年10月31日までに取得した者とする。

(助成金の交付)

第3条 市長は、割引券を使用できる施設(以下「事業者」という。)に対して割引券使用枚数により算定した割引額に相当する助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

2 割引券1枚の割引額は500円とする。

(事業者)

第4条 事業者は、次の8施設とする。

(1) 大谷直売所

(2) 夏子いなか市

(3) JA美馬ふれあいセンター

(4) 太陽マーケット

(5) かまや

(6) あんみつ館

(7) しでの家

(8) 道の駅 みまの里

(助成金の請求)

第5条 事業者は、割引券の利用があった場合、原則として使用があった日の翌月15日までにマイナンバーカード×地産地消推進事業請求書(別記様式)に当該割引券を添えて、市長に請求するものとする。

2 請求額は、割引券1枚につき500円を乗じた額とする。

3 市長は、第1項の請求があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は対象者又は事業者が偽り、その他不正な手段によりこの告示による助成金の支払を受けたときは、これらの額の全部又は一部を返還させることができる。

(割引券の交付額及び回数)

第7条 割引券の交付枚数は1人当たり1,000円(割引券2枚)とし、交付回数は1回限りとする。

(割引券の有効期限)

第8条 割引券の有効期限は、令和3年12月31日までとする。

(割引券の使用)

第9条 割引券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が割引券を使用するときは、事業者に商品の支払の際に割引券を渡すとともに、割引金額を減じた額を支払うものとする。

2 割引券は、1回の支払合計金額(税込み)が2,000円未満の場合、1枚のみの使用とし、2,000円以上の購入の場合には2枚の使用を可能とする。

3 割引券は、受給者本人に限り使用できるものとする。

4 受給者は、割引券を他人に譲渡、貸付け又は担保に供してはならない。

(割引券の紛失の届出)

第10条 受給者は、割引券を紛失、破損又は汚損若しくは割引券の盗難にあったときは、速やかに割引券紛失等届出書を市長に提出するものとする。この場合において、破損又は汚損したものにあっては、当該割引券を添えるものとする。

2 市長は、前項の届出があったもののうち、やむを得ないと認める場合に限り当該紛失等相当額の割引券を再交付することができる。

(割引券の返還)

第11条 受給者が転出又は死亡した場合、未使用の割引券を返還するものとする。

2 市長は、受給者又は事業者がこの告示の規定に違反したとき、又はその他不正に割引券の使用をしたときは、既に交付した割引券を返還させることができる。

3 前項の場合において、当該受給者が既に使用した割引券については、金銭により返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業者の登録その他必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和3年9月1日告示第191号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市マイナンバーカード普及×地産地消推進事業実施要綱

令和3年5月25日 告示第135号

(令和3年9月1日施行)