○美馬市テレワーク促進施設条例

令和3年12月21日

条例第29号

(設置)

第1条 情報通信技術を活用したテレワークの促進を通じ、企業間の交流及び新たな産業の創出により、地域の活性化を図るため、美馬市テレワーク促進施設(以下「促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市テレワーク促進施設

(2) 位置 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

(施設の構成)

第3条 促進施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) コワーキングスペース

(2) レンタルオフィス

(3) 防音ルーム

(4) ミーティングルーム

(事業)

第4条 促進施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) テレワークの推進に関すること。

(2) サテライトオフィスの場の提供に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(休館日)

第5条 促進施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 促進施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 促進施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、促進施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(使用の許可)

第8条 促進施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、第7条に規定するいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。

3 市長は、促進施設の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は促進施設の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が前条第3項に規定する条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 促進施設の使用が第7条に規定するいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 使用者が破産手続開始又は再生手続開始の決定を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、促進施設の管理運営に支障があると認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって促進施設の使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に促進施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の使用者の一般承継人は、被承継人が有していた第8条第1項の許可に基づく権利及び義務を承継する。この場合において、当該一般承継人は承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(特別設備の許可)

第14条 使用者が促進施設の使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、促進施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、原状に回復することが不適当であると市長が認める場合においては、原状に回復しないことができる。

3 市長は、第1項の規定による原状の回復又は前項の規定による原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

4 使用者が第1項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第16条 使用者は、促進施設の使用について故意又は過失により促進施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(職員等の入室等)

第17条 市長は、管理上必要があると認めるときは、職員又は市長が指定する者をレンタルオフィスに立ち入らせることができる。

2 前項の規定によりレンタルオフィスに立ち入らせる場合においては、市長は、あらかじめ当該レンタルオフィスの使用者に通知しなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、あらかじめ通知することができないときは、立入り後速やかに通知しなければならない。

(指定管理者)

第18条 市長は、促進施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に促進施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 前条の規定により指定管理者に促進施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 促進施設の使用の許可に関する業務

(2) 促進施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に促進施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第2項第6条第2項第7条第8条第9条第1項及び第15条第2項から第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「別表第1、別表第2及び別表第3に定める」とあるのは「別表第1、別表第2及び別表第3に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号で令和4年3月10日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(美馬市地域交流センター条例の一部改正)

3 美馬市地域交流センター条例(平成29年美馬市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第10条関係)

使用範囲

使用時間

1席当たり使用料

コワーキングスペース

1日単位

1時間以内

日額300円

1時間を超え6時間以内

日額500円

6時間以上

日額1,000円

1月単位

通常

月額12,000円

通常(学生に限る。)

月額3,000円

平日限定

月額8,000円

平日夜間限定

月額5,000円

土日限定

月額5,000円

備考

1 通常とは、開館時間内の使用とする。

2 平日限定とは月曜から金曜までの午前9時から午後9時まで、平日夜間限定とは月曜から金曜までの午後5時から午後9時まで使用する場合とする。

3 土日限定とは、土曜日及び日曜日の午前9時から午後9時まで使用する場合とする。

4 使用料に係る使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。

別表第2(第10条関係)

使用範囲

使用するレンタルオフィス

1月当たり使用料

レンタルオフィス

レンタルオフィスA・B

40,000円

レンタルオフィスC

80,000円

備考

1 レンタルオフィスにおける電気の使用に係る使用料については、市長が別に定める。

2 使用料に係る使用月数に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算するものとする。

別表第3(第10条関係)

使用範囲

使用時間

1席当たり使用料

防音ルーム

1時間につき

500円

ミーティングルーム

1時間につき

1,000円

備考 使用料に係る使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。

美馬市テレワーク促進施設条例

令和3年12月21日 条例第29号

(令和4年3月10日施行)