○美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

令和3年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を受けた者の利子負担の軽減を行い、市内の小規模事業者の経営基盤の安定化を図ることを目的とする。

(申込者の資格)

第2条 美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を受けようとする者は、令和3年4月1日以降にマル経融資を受けている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で事業活動を営んでいること。

(2) 市税を完納していること。

(利子補給期間等)

第3条 利子補給期間は、最初の約定償還日の属する月から起算して3年を上限とする。

2 利子補給率は、マル経融資に係る約定利子のうち利率1.0パーセントを上限とする。

3 利子補給金の額は、マル経融資の返済について月単位で算定した借入金の額の残高(延滞した返済額を除く。)に対し、前項に規定する利子補給率を乗じて得た額に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請等)

第4条 利子補給金を受けようとする者は、毎年1月1日から12月31日までの間に約定償還日が到来したもので、かつ、支払いが完了した利子(延滞利子を除く。)に係る利子補給について、翌年の1月末日までに、美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、商工会を経由して、市長に申請し、及び請求しなければならない。ただし、市長は、公簿等により確認することができるときは、第2号に掲げる書類を省略させることができる。

(1) 利子補給額計算書(様式第2号)

(2) 公庫が発行する支払額明細書の写し

(3) 公庫が発行する支払済明細書の写し

(4) 完納証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付の申請をもって、当該申請に係る実績の報告があったものとみなす。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金の支給の可否を決定し、美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知をもって、当該申請に係る確定の通知を行ったものとみなす。

3 第1項の規定により交付が決定した場合において、前条第1項の利子補給金の請求は、当該交付の決定の日になされたものとみなす。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定を取り消し、美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

令和3年4月1日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)