○美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
令和3年4月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を受けた者の利子負担の軽減を行い、市内の小規模事業者の経営基盤の安定化を図ることを目的とする。
(申込者の資格)
第2条 美馬市小規模事業者経営改善資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を受けようとする者は、令和3年4月1日以降にマル経融資を受けている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で事業活動を営んでいること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号から第3号の規定に該当しないこと。
(利子補給期間等)
第3条 利子補給期間は、最初の約定償還日の属する月から起算して3年を上限とする。
2 利子補給率は、マル経融資に係る約定利子のうち利率1.0パーセントを上限とする。
3 利子補給金の額は、マル経融資の返済について月単位で算定した借入金の額の残高(延滞した返済額を除く。)に対し、前項に規定する利子補給率を乗じて得た額に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 利子補給額計算書(様式第2号)
(2) 公庫が発行する支払額明細書の写し
(3) 公庫が発行する支払済明細書の写し
(4) 完納証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付の申請をもって、当該申請に係る実績の報告があったものとみなす。
2 前項の規定による通知をもって、当該申請に係る確定の通知を行ったものとみなす。
(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。