○美馬市新型コロナウイルス感染症に係る成人式参加者検査費用助成金交付要綱
令和3年11月19日
告示第217号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのPCR検査又は抗原検査の実施費用の一部を助成することによって、新成人(令和2年度及び令和3年度中に20歳に達する者をいう。以下同じ。)が安心して美馬市成人式に参加できるようにすることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金を受けることができる者は、美馬市成人式に参加する新成人のうち、美馬市主催の検査を受けず、別の検査機関において自己負担で検査を行った者(以下「対象者」という。)とする。
(対象受検期間)
第3条 助成金の対象となる受検期間は、令和3年12月27日から令和4年1月2日までとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象者1人につき2,200円とする。ただし、自己負担額が2,200円に満たない場合については、その実費を助成する。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、美馬市新型コロナウイルス感染症に係る成人式参加者検査費用助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、美馬市新型コロナウイルス感染症に係る成人式参加者検査費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、美馬市新型コロナウイルス感染症に係る成人式参加者検査費用助成金交付請求書(様式第4号)により助成金の交付請求をするものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。