○美馬市自家用有償旅客運送条例
令和4年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、交通空白地域における日常生活に必要な移動手段の確保を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて市が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行地区)
第2条 旅客運送の運行地区は、木屋平地区を発着し、目的地を美馬市内とする。
(旅客運送の方法)
第3条 旅客運送の方法はデマンド型運送とし、運行ルートは定めず、旅客運送を使用する者(以下「使用者」という。)の事前の予約に応じて、運送するものとする。
(運行日等)
第4条 旅客運送の運行日、運行時間その他運送に必要な事項は、規則で定める。
(運行の制限)
第5条 市長は、気象の状況その他やむを得ない事由により運行上支障があると認めるときは、旅客運送の運行を休止することができる。
(旅客運送の使用方法)
第6条 使用者は、事前に会員登録を行い、当該使用に際し事前の予約をしなければならない。
2 前項の規定による予約に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用料)
第7条 旅客運送の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、別表第2に定める回数券を発行することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。
(1) 第5条の規定により旅客運送を使用できなかったとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、旅客運送の運転手が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、旅客運送の設備等を損傷し、若しくは破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより当該設備等を現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委託)
第11条 市長は、旅客運送に係る運行業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(美馬市代替バス事業に関する条例の廃止)
2 美馬市代替バス事業に関する条例(平成18年美馬市条例第6号)は、廃止する。
別表第1(第7条関係)
使用者区分 | 定額使用料 | 目的地間使用料 |
美馬市民会員 | 500円 | 300円 |
美馬市民会員で備考1に掲げる者 | 300円 | 300円 |
美馬市民会員で高校生以下の者 | 300円 | 300円 |
美馬市外会員 | 1,000円 | ― |
美馬市外会員で備考1に掲げる者 | 600円 | ― |
美馬市外会員で高校生以下の者 | 600円 | ― |
備考 1 次のいずれかに該当する者 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、使用料を納付しようとする際に当該身体障害者手帳を提示したもの (2) 療育手帳(都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳をいう。)の交付を受けている者であって、使用料を納付しようとする際に当該療育手帳を提示したもの (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、使用料を納付しようとする際に当該精神障害者保健福祉手帳を提示したもの (4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定により運転経歴証明書の交付を受けている者であって、使用料を納付しようとする際に当該運転経歴証明書を提示したもの 2 定額使用料の区間及び目的地間使用料の区間は、規則で定める。 |
別表第2(第7条関係)
回数券の種類 | 枚数 | 回数券使用料 |
300円券 | 11枚 | 3,000円 |
500円券 | 11枚 | 5,000円 |
備考 回数券により旅客運送を使用する場合において、当該使用に係る使用料の額と当該回数券の額面金額とに差額が生じても、当該差額は還付しない。 |