○美馬市権利擁護基幹センター設置運営要綱

令和4年2月22日

告示第16号

(設置)

第1条 この告示は、判断能力が十分でない者が安心して地域で生活できるよう、地域における権利擁護体制の充実を図るため、美馬市権利擁護基幹センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 センターは、保険福祉部長寿・障がい福祉課地域包括支援センター内に置く。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(運営協議会)

第5条 センターの事業遂行に関し必要な事項を協議するため、美馬市権利擁護基幹センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第6条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 権利擁護支援の地域連携ネットワークの整備及び運営協議会の運営に関すること。

(2) 権利擁護及び成年後見制度等の利用の相談及び支援に関すること。

(3) 高齢者・障がい者への虐待の対応に関すること。

(4) 市民後見人の養成、活用及び支援に関すること。

(5) 親族後見人の支援に関すること。

(6) 権利擁護及び成年後見制度等の普及、啓発、研修等に関すること。

(7) 権利擁護支援検討会議の運営に関すること。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(美馬市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱の廃止)

2 美馬市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱(平成18年美馬市告示第95号)は、廃止する。

(美馬市障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱の廃止)

3 美馬市障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱(平成24年美馬市告示第102号)は、廃止する。

美馬市権利擁護基幹センター設置運営要綱

令和4年2月22日 告示第16号

(令和4年3月1日施行)