○美馬市議会災害対応連絡会議規程
令和4年2月21日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、災害対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(協議事項)
第2条 連絡会議は、災害時における連絡調整や議会運営に関し、協議又は調整を行う。
(構成員)
第3条 連絡会議は、議長、副議長、議会運営委員会の委員長、副委員長及び常任委員長をもって構成する。
(招集)
第4条 連絡会議は、必要に応じて議長が招集する。
(運営)
第5条 連絡会議は、議長がこれを主宰する。
(1) 副議長
(2) 議会運営委員会委員長
(3) 議会運営委員会副委員長
(4) 各常任委員長のうち、年長の構成員
3 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 連絡会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 連絡会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。
(記録)
第8条 議長は、職員をして連絡会議の概要、出席構成員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第6条ただし書の規定により非公開とした当該会議の記録については、これを作成しないことができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。