○美馬市がんばる農家応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 コロナ禍による米価の下落並びに世界的な経済回復に伴う原油価格及び皮膜資材の値上げに伴う畜産飼料、肥料、農薬等の価格の高騰に苦しむ農家に対し、種苗、肥料、消耗品等の資材購入費用の一部を補助し、継続した耕作の推進と農業経営の支援を行うため、予算の範囲内において美馬市がんばる農家応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、美馬市内に住民票を有する農業者又は本社を有する農業法人(以下「農業者等」という。)であり、次に掲げる要件の両方を満たす者とする。
(1) 美馬市において、令和3年度分農業収入の申告を行った農業者等又は令和3年中に新たに認定農業者若しくは新規就農者の新規認定を美馬市で受けた農業者等
(2) 令和4年4月1日以降に農産物の次期作付けを行い、令和4年中に作付け行う農業者等
2 美馬市内に本社を有しない農業者等であっても、次の条件を満たす場合には対象とする。
(1) 美馬市に本社以外の事務所を設置しており、かつ、美馬市に農業収入の収入申告を行っている農業法人
3 上記の条件に該当する農業者等であっても、農産物の自家消費金額のみを農業収入として申告している場合は、対象外とする。
(補助金の交付対象作物)
第3条 この補助金の対象は、次に掲げる農産物及び畜産物に限るものとする。ただし、飼料用に用いる農産物、出荷しない農産物及び自家消費にのみ用いる農産物は、補助金の対象外とする。
(1) 米・麦類等の穀物類
(2) 野菜類
(3) 花き類
(4) 果樹類
(5) 茶
(6) 畜産による生産物(卵、肉、牛乳等)
(7) キノコ類、薬草類(自家栽培品に限る。)
(8) その他市長が認める農林産物
(補助金の交付対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、別表第1に掲げる項目及び資材経費(令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に購入し、同期間内に使用するものに限る。)とし、補助対象期間中の作付けに要するもので、令和4年中に作付けするものとする。
2 別表第2に掲げる項目及び資材経費は、補助金の対象外とする。
(1) 農業所得用の令和3年分の所得税青色申告決算書又は収支内訳書の2ページまでの写し(個人の場合)
(2) 農業用収入であることを証明する令和3年分の法人事業概況説明書の2ページまでの写し(法人の場合)
(3) 令和3年度中に新たに認定農業者又は新規就農者に認定されたことを証明するもの(新規に認定された認定農業者又は新規就農者の場合)
(4) 美馬市民であることを示す書類
(5) 入金を希望する通帳の写し(表紙裏面・名義、口座番号等の記載部分)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請受付期間は、令和4年4月1日から令和4年6月30日までとする。
2 事業実施者は、交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、美馬市がんばる農家応援事業補助金指令前着手届(様式第3号の2)を市長に提出したときは、この限りでない。
(1) 補助対象期間中に購入し、使用した農業資材の領収書類等購入内容及び金額を証明するもの
(2) 補助対象期間中に耕作し、出荷した作物の出荷伝票類等
(3) 美馬市がんばる農家応援事業補助金に関するアンケート
2 天候不順、病害虫被害等のやむを得ない理由により出荷が不能となった場合、美馬市がんばる農家応援事業補助金作物被害届(様式第8号)と次に掲げる書類により被害状況の報告をするものとする。
(1) 被害作物の作業日誌
(2) 被害状況の写真
(3) 農業保険等の被害報告書
(4) その他被害を証明するもの
4 本事業の実績報告期間は、令和4年7月1日から令和5年2月10日までとする。
(交付額の確定)
第9条 市長は、提出された資料等を審査し、適当と認められる場合、交付上限額の範囲において、生産に要した費用の2分の1を交付する。
2 一般の農業者等については、交付金額の上限を10万円とする。
3 認定農業者・新規就農者に該当する農業者等については、交付金額の上限を15万円とする。
(交付決定の取消・返還)
第11条 次に挙げる事項に該当する場合には第6条の規定による交付の決定を取り消し、補助金の返還を行わせる。
(1) 申請内容及び提出書類において虚偽の内容を申請したことが明らかな場合
(2) 実績報告内容及び提出書類において、虚偽の内容を報告であることが明らかな場合
(3) その他交付決定を取り消すべきと判断される場合
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金対象農業資材経費表
区分 | 補助金対象資材経費の一例 | 備考 |
(1) 種苗類 | ○定められた期間内に収穫・出荷が可能な種子及び苗 | |
(2) 肥料類 薬品類 | ○補助対象期間中の耕作に用いる肥料類及び薬品類 ・堆肥及び肥料類 ・農薬類 ・除草剤 ・家畜の飼育に用いる薬剤類 ・その他耕作に用いる薬剤 | |
(3) 飼料類 | ○補助対象期間中の畜産に用いる飼料購入費用 ・牧草等の飼料用作物等 ・その他家畜用飼料類 | |
(4) 消耗品類 | ○補助対象期間中の耕作に用いる耕作用資材 ・マルチ等の被膜シート ・支柱用ポール ・きゅうり用等のネット ・小規模な雨除けシート及びその部品 ・その他耕作に必要な資材 | |
(5) 農業機械用部品類 | ○補助対象期間中の耕作に用いる農業用機械の消耗品 ・刈払機の替刃 ・チェーンソーの替刃 ・トラクター及び耕運機の爪 ・その他交換の容易かつ簡易的な消耗部品 | ※同一の目的に用いる消耗部品の経費計上については3点を上限とする。 |
別表第2(第4条関係)
補助金対象外資材経費表
対象外区分 | 補助金の対象にならない資材経費の一例 | 備考 |
(1) 燃料類 | ○燃料類 ・ガソリン・軽油・灯油・混合燃料等の燃料類 ・エンジンオイル、エレメント及び潤滑剤 ・プロパンガス等 ・石炭・木炭・コークス等 ・燃料用木材(まき) ・電気代 ・その他燃料類 | |
(2) 備品類 | ○備品類 ・機械用、設備用等のバッテリー ・乾電池 ・工具類 ・作業用台車等 ・事務用品 ・その他備品類 | |
(3) 設備類 | ○農業用設備類 ・侵入防止用フェンス ・ビニールハウス、倉庫 ・水利理用設備 ・その他設備類 | |
(4) 農業用機械類 | ○農業用機械類 ・刈払機及びチェーンソー ・耕運機、コンバイン等 ・農業用ラジコン、ドローン等 ・農業機械修理費用 ・その他農業用機械類 | |
(5) 農具類 | ○農具類 ・クワ、カマ、ツルハシ等の農具類 ・作業服、長靴、手袋等の農業用被服費用 ・その他農工具類 | |
(6) 作業費用等 | ○耕作・防除等の業者への作業費用 ・圃場の耕作・防除作業等 ・畜舎の清掃・消毒作業等 ・獣医師の診断費用 ○所属作業員への賃金等 ○農業用資材の廃棄費用等 ・プラスチック資材、薬品等の廃棄費用 ・家畜の糞等の廃棄費用 | |
(7) その他補助金の趣旨に反する経費 | ○その他補助金の趣旨に反した経費 ・圃場整備費用 ・工事費用 ・水利費 ・圃場、施設等の取得購入費 ・その他農業設備類 ・営農支援システム導入費用 ・家畜の予防注射費用 ・施設・設備等の使用料 ・組合費等の会費 ○補助対象期間中の農業用途に用いない資材経費 |