○美馬市「人生100年時代」美と健康のまちづくり部会設置規程

令和4年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 本市における「人生100年時代」美と健康のまちづくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、美馬市「人生100年時代」美と健康のまちづくり部会(以下「部会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「人生100年時代」美と健康のまちづくりに関する施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 「人生100年時代」美と健康のまちづくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 部会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、企画総務部長をもって充て、副会長は、保険福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、部会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 部会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 部会の会議は、委員(副会長を含む。以下この条及び次条において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 部会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協力要請)

第5条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を部会の会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出等の協力を要請することができる。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、美と健康のまち推進課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

部員

秘書人事課長

保険健康課長

長寿・障がい福祉課長

経済部長

企業応援課長

農林課長

観光交流課長

副教育長

地域学習推進課長

美馬市「人生100年時代」美と健康のまちづくり部会設置規程

令和4年4月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第3号