○美馬市公私連携幼保連携型認定こども園公私連携法人選定委員会設置要綱
令和4年7月5日
告示第188号
(設置)
第1条 美馬市立認定こども園(美馬市立認定こども園条例(平成27年美馬市条例第30号)第2条に規定する認定こども園をいう。)を就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条第1項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園とするに当たり、その設置及び運営を行うものとして指定する公私連携法人(同項に規定する「公私連携法人」をいう。以下同じ。)を審査し、及び選定するため、美馬市公私連携幼保連携型認定こども園公私連携法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公私連携法人の募集要項及び選定基準に関する事項
(2) 公私連携法人の審査及び選定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 当該業務等に関連する部等の長(美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長及び行政委員会等の部等の長をいう。)、担当課長及び委員長が指名する職員
(2) 子育て支援団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 委員長は、委員会の会議に付する事案について急を要するもの等については、持ち回りの方法により委員の同意を得て、委員会の審査に代えることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子どもすこやか課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。