○美馬市住宅用火災警報器設置推進事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等住まいの安全確保対策支援パッケージ事業のうち、住宅火災における安全確保を図るため、火災警報器を設置した者に対し、火災警報器の購入に要した費用の一部を補助することに関して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「火災警報器」とは、国家検定に合格した煙式の警報装置で、美馬市火災予防条例(平成17年美馬市条例第212号)第29条の3に規定する基準に従い設置された住宅用防災警報器をいう。

(対象者等)

第3条 この事業の対象者は、美馬市内に居住し、美馬市住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯とする。ただし、その世帯に市税、介護保険料及び各種使用料の滞納がある場合は対象外とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 徳島県から療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費は、火災警報器の購入及びその取付けに要した経費(以下「購入費等」という。)とする。ただし、市内の販売店や工事店を利用し、購入又は設置されたものに限る。

2 借家にあっては、所有者の承諾を得た上で設置されたものであること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、購入費等の2分の1に相当する額とし、1個当たり3,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 前項の補助金は、1世帯につき1回限り交付する。

3 第1項の補助金の対象となる火災警報器は、1世帯につき最大3個までとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火災警報器の取付け完了後に、高齢者等住まいの安全確保対策支援パッケージ事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請し、及び請求するものとする。

(1) 住民基本台帳、市税等の納入状況に関する調査承諾書(様式第2号)

(2) 第4条第1項に掲げる経費の支払を証する領収書の原本

(3) 火災警報器の取付け後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請及び請求は、第4条第1項に掲げる経費の支払日の属する年度の3月末日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 この事業の実施において発生した損害、事故等については、申請者の責任において処理及び解決しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第8条 市長は、第6条の規定による申請及び請求を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、予算の定める範囲内で補助金の交付を決定し、高齢者等住まいの安全確保対策支援パッケージ事業補助金交付決定通知書兼交付額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該申請者の指定する口座へ補助金を振り込むものとする。

2 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、高齢者等住まいの安全確保対策支援パッケージ事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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美馬市住宅用火災警報器設置推進事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第211号

(令和4年8月1日施行)