○美馬市地区防災活動支援事業補助金交付要綱

令和4年10月1日

告示第251号

(趣旨)

第1条 この告示は、小学校区内の指定避難所を中心とした地域住民等による自主防災活動を活性化するため、予算の範囲内において地区防災活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校区 小学校の指定避難所を中心とした区域であって、市長が別に定めるものをいう。

(2) 自主防災組織 美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号。)第2条に規定する自治会の単位を基本とし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条の2第2号に規定する自主防災組織及び共助の促進を目的に結成した組織であって、市長にその旨の届出をしたものをいう。

(3) 地区自主防災組織連絡協議会 小学校区内の指定避難所ごとの自主防災組織の連合体をいう。

(4) 地区防災計画 法第42条の2に基づき、地区自主防災組織連絡協議会が行う当該地区における自発的な防災訓練、防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区自主防災組織連絡協議会相互の支援その他の防災活動に関する計画のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 地区自主防災組織連絡協議会を結成すること。(小学校区に属している自主防災組織が加入していること。)

(2) 地区自主防災組織連絡協議会と市が合同で、避難所の開設・運営に関する訓練(避難所検証訓練)を実施し、新型コロナウイルス等の感染症に対応した避難所開設・運営マニュアル(以下「マニュアル」という。)が作成できていること。

(3) マニュアルをもとに訓練を申請年度内に実施すること。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助限度額等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、美馬市地区防災活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第1号に規定する書類の提出は、同様式に計画した訓練実施日までとする。

(1) 補助事業計画書(様式第2号)

(2) 地区自主防災組織連絡協議会結成届(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認められるときは、第4条に定める範囲内で補助金の交付を決定し、美馬市地区防災活動支援事業補助金交付決定指令書(様式第4号)により、交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、美馬市地区防災活動支援事業補助金不交付決定指令書(様式第5号)により、交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更、中止等の承認)

第7条 交付申請者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するときは、あらかじめ美馬市地区防災活動支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付申請者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ美馬市地区防災活動支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付申請者は、補助事業が完了したときは、美馬市地区防災活動支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、美馬市地区防災活動支援事業補助金額確定通知書(様式第10号)により、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の通知を受けた交付申請者は、美馬市地区防災活動支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、美馬市地区防災活動支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又は法令若しくはこの告示に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

内容

1 地区自主防災組織連絡協議会結成準備

(1) 補助対象経費

地区自主防災組織連絡協議会の結成に係る説明会の開催、普及啓発資料の作成等、結成に必要な費用

(2) 補助金の額

均等割

構成世帯割

30,000円

70,000円

(3) 交付回数

結成時1回限り

2 地区自主防災組織連絡協議会として実施する防災訓練

(1) 補助対象経費

ア 地区自主防災組織連絡協議会が主催する防災訓練(避難所開設・運営訓練等)の実施に係る費用で、次に掲げるもの

(ア) 訓練に要する消耗品費(炊き出し訓練用材料費、燃料費、訓練参加記念品費等)

(イ) 印刷製本費(ちらし、案内文作成費等)

(ウ) 傷害保険料

(エ) その他市長が必要と認める経費

イ 地区自主防災組織連絡協議会等が主催するワークショップ(防災講座、防災マップ作り等)の実施に係る費用で、次に掲げるもの

(ア) 消耗品費(文房具等)

(イ) 印刷製本費(ちらし、案内文書等)

(ウ) 会場使用料

(エ) その他市長が必要と認める経費

(2) 補助金の額

均等割

参加人数割

20,000円

40,000円

(3) 交付回数

毎年(1年に1回のみ)

3 地区自主防災組織連絡協議会の防災活動(訓練含む。)に必要となる備品購入

(1) 補助対象経費

地区自主防災組織連絡協議会の防災活動(訓練を含む。)に要する資機材(資機材を整備することにより、防災活動の効果を促進すると認められるものに限る。)の購入に要する費用

ア 救出救助資器材(担架、はしご、救命ロープ等)

イ 情報連絡用資器材(ハンドマイク、ラジオ、拡声器等)

ウ 避難誘導用資器材(リヤカー、車椅子、強力ライト等)

エ 備蓄物資(備蓄用保存食、保存水、救急用品等)

オ その他(乾電池、使い捨てカイロその他市長が必要と認める資機材)

(2) 補助金の額

初年度のみ 100,000円

2年目以降 30,000円

(3) 交付回数

毎年(1年に1回のみ)

4 地区自主防災組織連絡協議会の地区防災計画の策定や改訂に係る防災活動

(1) 補助対象経費

地区自主防災組織連絡協議会が実施する地区防災計画の策定や改訂に係る費用で、次に掲げるもの

ア 消耗品費(文房具等)

イ 印刷製本費(ちらし、案内文書等)

ウ 会場使用料

エ その他市長が必要と認める経費

(2) 補助金の額

策定時 50,000円

改訂時 20,000円

(3) 交付回数

策定時(1回限り)

策定後1年以降、改定時(1年に1回のみ)

備考

1 この表において「構成世帯割」とは、申請年の属する年の4月1日現在において、次の掲げる地区自主防災組織連絡協議会の活動区域に属する世帯の数に応じ、それぞれに定める額をいう。

ア 100世帯以下 30,000円

イ 101世帯以上500世帯以下 40,000円

ウ 501世帯以上1000世帯以下 50,000円

エ 1001世帯以上 70,000円

2 この表において「訓練参加人数割」とは、次の掲げる実施した訓練への参加人数に応じ、それぞれに定める額をいう。

ア 10人以下 5,000円

イ 11人以上15人以下 10,000円

ウ 16人以上20人以下 20,000円

エ 21人以上 40,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市地区防災活動支援事業補助金交付要綱

令和4年10月1日 告示第251号

(令和4年10月1日施行)