○美馬アグリワーケーション施設条例施行規則
令和5年3月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬アグリワーケーション施設条例(令和4年美馬市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬アグリワーケーション施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用時間)
第4条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。
(使用時間の延長)
第5条 使用者がやむを得ない理由により、使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納入期日)
第6条 条例第9条の規定による納入期日は、施設の入館時とする。ただし、1月単位の使用については、使用する月の前月の末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により応急施設として使用するとき 使用料の全額
(2) 市長が特に必要と認めたとき 使用料の全額
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表で定めるとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 施設の清潔を保つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 還付する使用料の割合 |
災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。 | 100% |
使用開始日の30日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 100% |
使用開始日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 70% |
使用開始日の前日までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 50% |






