○美馬市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年1月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化、核家族化等、子育てを取り巻く環境が変化し、孤立感や不安を抱える妊婦や子育て世帯が増加する中、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦及び子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金として美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」のポイント(以下「ミマポ」という。)の付与を一体的に実施することに関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美馬市とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
事業名 | 内容 |
(1) 相談支援事業 | 妊娠期から子育て期における面談等及びその後の情報発信や随時の相談等(以下「面談等」という。) |
面談等により把握した内容に応じた支援 | |
関係機関との連携 | |
(2) 出産・子育て応援給付金事業 | 出産応援ポイントは、母又は妊婦1人につき50,000ミマポの付与とする。 |
子育て応援ポイントは、出生児1人につき50,000ミマポの付与とする。 |
(事業対象者)
第4条 事業の対象者は、美馬市内に住所を有する者であって、次の表の右欄に揚げるとおりとする。
事業名 | 対象者 |
(1) 相談支援事業 | 妊婦及び乳幼児を養育する子育て世帯の者 |
(2) 美馬市出産・子育て応援給付金事業 | |
ア 出産応援ポイント付与 | 令和4年4月1日以降に出生した児童の母又は妊娠届出をした妊婦 |
イ 子育て応援ポイント付与 | 令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する者 |
(1) 産科医療機関等で発行された妊娠の事実が分かる書類
(2) 申請者の本人確認ができるものの提示又は写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(ポイントの付与)
第7条 市長は、前条のポイント付与決定を受けた者に対し、出産・子育て応援ポイントを付与するものとする。
(使途の制限)
第8条 出産・子育てポイントは、次に掲げる用途に使用してはならない。
(1) 酒、たばこその他未成年者の購入が法令により禁止されているものの購入
(2) 明らかな資産形成である出資や金融商品の購入
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う店舗等での使用
(4) 国又は地方公共団体への支払い(公営ギャンブル等を含む。)
(不当利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段等により、出産・子育て応援ポイント付与を受けた者に対し、付与を行ったポイント相当額の返還を求める。
(実施状況の把握)
第10条 市長は、出産・子育て応援事業の実施状況について、記録するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。