○美馬市入学祝いポイント付与事業実施要綱

令和5年3月17日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの健やかな成長と子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、入学祝いとして美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」のポイント(以下「入学祝いポイント」という。)を付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(付与対象児)

第2条 この告示において、付与対象児は、入学祝いポイントの付与を受けようとする年度の4月30日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に登録されており、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定される小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に1年生として入学する者をいう。

(付与対象者)

第3条 入学祝いポイントの付与を受けることができる者は、付与対象児を養育している親権者(民法(明治29年法律第89号)第818条及び第819条に規定する親権者をいう。)又はそれに準じると市長が認める者で、申請時において本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。

(付与ポイント額)

第4条 入学祝いポイントの付与ポイント額は、付与対象児1人につき5万ポイントとする。

(付与に係る申請受付期間)

第5条 入学祝いポイントの付与に係る市の申請受付期間は、ポイントの付与を受けようとする年度の5月31日までとする。なお、市長がやむを得ないと認める場合には、申請受付期間を延長することができる。

(ポイント付与の申請)

第6条 入学祝いポイントの付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市入学祝いポイント付与申請書(別記様式)により申請を行う。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本等を提出させること等により、付与の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(付与の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、付与を決定する。

2 市長は、前項に規定する入学祝いポイントの支給を決定した場合には、当該申請者の「MIMACA」に入学祝いポイントを付与する。

(入学祝いポイントの付与等に関する周知)

第9条 市長は、入学祝いポイント付与事業の実施に当たり、付与対象者及び要件、申請の方法、申請期間等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第5条第1項の申請期間までに第6条第1項の申請が行われなかった場合は、当該申請者が入学祝いポイントの付与を辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による付与決定を行った後、申請書の不備により、ポイント付与不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により付与ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により入学祝いポイントの付与を受けた者に対し、付与を行った入学祝いポイント相当額の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 入学祝いポイントの付与を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市入学祝いポイント付与事業実施要綱

令和5年3月17日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)