○美馬市口頭による保有個人情報の開示請求に関する事務取扱要綱

令和5年3月28日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美馬市条例第1号)第6条の規定に基づき、口頭により開示請求をすることができる保有個人情報及びその開示(以下「簡易開示」という。)の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(口頭により開示請求をすることができる保有個人情報)

第2条 口頭により開示請求をすることができる保有個人情報は、次に掲げる要件を満たす保有個人情報の中から、当該保有個人情報に係る事務を所管する課等(以下「所管課等」という。)の長が定めるものとする。

(1) 保有個人情報の本人からの開示に対する需要が高いもの

(2) 一時的に多くの開示請求が見込まれるもの

(3) 開示について特に即時性が要求されるもの

(4) 情報の記録形態が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行っておくことになじむもの

(5) 事務執行上即時の開示に対応することが可能なもの

2 所管課等の長は、前項の保有個人情報を定めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)と協議するものとする。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

(1) 保有個人情報の名称及びその項目

(2) 簡易開示の開始日

(3) 簡易開示を行うことができる期間

(4) 簡易開示する場所

3 所管課等の長は、口頭により開示請求をすることができる保有個人情報を定めたときは、速やかに当該保有個人情報を告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

(簡易開示を行う期間)

第3条 簡易開示を行う期間は、請求に係る保有個人情報の性質、内容、記録形態、対象となる個人数等を考慮し、必要な範囲において所管課等の長が定めるものとする。

(簡易開示の受付場所等)

第4条 簡易開示の請求は、簡易開示を行う所管課等で受け付けるものとする。この場合において、簡易開示を行う所管課等の長は、保有個人情報簡易開示処理簿(様式第1号。以下「処理簿」という。)を備え付け、常に請求件数及び開示件数が把握できるようにしておくものとする。

2 簡易開示の請求があったときは、簡易開示を行う所管課等の長は、次条に定める本人確認を行い、処理簿に必要事項を記入の上、本人に保有個人情報を開示するものとする。

(本人確認の方法)

第5条 簡易開示の請求に係る保有個人情報の本人であることの確認は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第1項各号に掲げる書類のいずれかを提示又は提出させることにより行うほか、試験に係る保有個人情報については当該試験の受験票等を提示させることにより行うものとする。

(簡易開示の方法)

第6条 簡易開示は、開示の対象となる地方公共団体等行政文書又はその写しの閲覧により行うものとする。ただし、簡易開示を行う所管課等の長が必要と認めたときは、当該地方公共団体等行政文書の写しの交付により行うことができる。

2 前項の閲覧又は写しの交付は、地方公共団体等行政文書に記載された請求者の個人情報に係る部分のみを本人に閲覧させ、又はその写しを交付する方法で行い、本人以外の情報が記載されている部分については、当該部分を紙等で覆う等の措置を講ずるものとする。

3 電話又は郵送による口頭での開示請求は、本人であることが確認できないため、認めないものとする。

(実施状況の報告)

第7条 簡易開示を行った所管課等の長は、簡易開示を行う期間が満了したときは、次に掲げる事項を速やかに保有個人情報簡易開示実施状況報告書(様式第2号)により総務課長に報告するものとする。

(1) 簡易開示を行った保有個人情報の名称及びその項目

(2) 簡易開示を行った期間

(3) 簡易開示を行った場所

(4) 簡易開示を行った件数

(5) 簡易開示の期間中に発生した苦情、問題点等

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、簡易開示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市口頭による保有個人情報の開示請求に関する事務取扱要綱

令和5年3月28日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)