○美馬市妊娠判定受診費用助成金交付要綱

令和5年3月28日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠判定を受ける者に対し、妊娠に係る経済的負担を軽減し、早期に母体及び胎児の健康の保持増進を図るとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、妊娠判定を受ける日において、美馬市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠判定を受ける日の属する年度において市民税非課税世帯に属する者(当該年度の市民税の課税関係が判明していない場合は、前年度の課税状況による。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(助成の対象となる経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)とし、1回の妊娠につき10,000円を限度とする。ただし、受診費用がこの額に満たないときは、当該費用の額を限度とする。

(助成の回数)

第4条 同一の対象者に対する助成は、1年度につき2回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市妊娠判定受診費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に妊娠判定のための受診費用の領収書及び明細書(氏名、診療年月日、医療機関名等が記載されたもの)を添えて、市長に提出するものとする。住民登録が令和5年1月1日時点で美馬市以外にある場合は、課税状況を記載した証明書を添付する。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、美馬市妊娠判定受診費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還))

第7条 市長は、偽りその他不正な手段等により、助成金を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市妊娠判定受診費用助成金交付要綱

令和5年3月28日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)