○美馬市こうのとり応援事業実施要綱

令和5年8月16日

告示第232号

美馬市こうのとり応援事業実施要綱(平成27年美馬市告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、生殖補助医療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市長が別に定める医療機関で生殖補助医療を受けた者であること。

(2) 婚姻(事実婚を含む。)をしていること。

(3) 市長が別に定める要件を満たしていること。

(助成対象医療)

第3条 助成の対象となる医療は、生殖補助医療とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる医療は、助成の対象としない。

(1) 助成金の交付を受けようとする者(助成金の交付を受けようとする者が女性である場合にあっては、その夫)以外の男性の精子(その精子に由来する胚(受精卵)を含む。)を用いるもの

(2) 助成金の交付を受けようとする者(助成金の交付を受けようとする者が男性である場合にあっては、その妻)以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚(受精卵)を含む。)を用いるもの

(3) 代理母によるもの

(4) 借り腹によるもの

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、市長が別に定める費用のうち助成金の交付を受けようとする者が負担する部分に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、助成金の額若しくは交付回数の限度を定め、又は助成金の額を減額することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この告示は、令和5年4月1日前に開始された生殖補助医療には、適用しない。

美馬市こうのとり応援事業実施要綱

令和5年8月16日 告示第232号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年8月16日 告示第232号