○美馬市学校給食費徴収条例施行規則
令和5年8月29日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市学校給食費徴収条例(令和5年美馬市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(保護者に準ずる者)
第3条 条例第2条第6号の規則で定める学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者に準ずる者は、子を現に監護する者とする。
(学校給食費の納付期限)
第4条 条例第4条の規則で定める日は、学校給食の提供を受けた日の属する月の翌月末日とする。
(学校給食費の減免)
第5条 条例第5条の規定により、学校給食費を減額され、又は免除されることを希望する学校給食費負担者は、市長が別に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者のうち、同法第13条の規定による教育扶助が行われているものを除き、保護者等の申請を要さず、学校給食費を減免することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美馬市学校給食費徴収条例施行規則の規定は、令和8年4月以降の学校給食費について適用し、同年3月分までの学校給食費については、なお従前の例による。