○美馬市自転車ヘルメット着用促進事業実施要綱
令和5年10月23日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この告示は、自転車に乗車する者のヘルメットの着用を促進するとともに、その購入費用の負担軽減を図るため、自転車ヘルメット着用促進ポイント(以下「着用促進ポイント」という。)の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象ヘルメット)
第2条 着用促進ポイントの付与の対象となるヘルメットは、次の各号のいずれにも該当するものに限る。
(1) 自転車乗車時に着用することによって頭部を保護する目的で製造されたものであること。
(2) 次のいずれかに掲げるマーク等が付されたものであること。
ア 安全基準に適合することを一般財団法人製品安全協会が認証したことを示すSGマーク
イ 安全基準に適合することを公益財団法人日本自転車競技連盟が認証したことを示すJCFマーク
ウ 欧州連合が定める安全基準に適合することを示すCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することの認証を示すGSマーク
オ 安全基準に適合することをアメリカ合衆国消費者製品安全委員会が認証したことを示すCPSCマーク
(3) 新品であること。
(対象者)
第3条 着用促進ポイントの付与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定するヘルメットを、令和5年8月4日以後に購入した者であること。
(2) 美馬市以外の地方公共団体が行う同内容の補助を受けていないこと。
(3) 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 着用促進ポイントの付与に係るヘルメットと同一のヘルメットの購入に関し他の補助を受けていないこと。
(5) ヘルメット購入後に発生した交通事故について、徳島県及び美馬市が一切の責任を負わないことについて、了承する者であること。
(6) 申請内容に虚偽があったことが着用促進ポイントの付与の後に判明した場合は、市に対して、付与を行ったポイントに相当する額の金銭を返還することについて、了承する者であること。
(7) 美馬市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていること。
(8) 令和6年3月31日時点において満年齢が16歳以上18歳以下又は65歳以上であること。
(着用促進ポイント)
第4条 着用促進ポイントは、美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」のポイントとして付与する。
2 付与する着用促進ポイントの量は、ヘルメットの税込価格に2分の1を乗じて得た額に相当する量(ヘルメットの税込価格が6000円を超える場合にあっては、3000円に相当する量)とする。
4 着用促進ポイントの付与の回数は、前条の規定により着用促進ポイントの付与の対象となる者1人につき1回とする。
5 着用促進ポイントの利用期間は、これを付与された日から180日間とする。
(ポイント付与の申請等)
第5条 着用促進ポイントの付与を希望する者(以下「ポイント付与希望者」という。)は、令和5年10月23日から令和6年3月29日までの間に、美馬市自転車ヘルメット着用促進事業申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入に係る領収書(ポイント付与希望者の氏名、購入日、購入店名、メーカー、品名及び購入金額の記載があるものに限る。)の写し(これを添付できない場合にあっては、領収書に代わる書類として市長が認めるもの)
(3) 個人番号カード(個人番号が記載されていない面に限る。)、運転免許証その他の申請者の本人確認ができる書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 未成年者は、保護者等(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者又は未成年者の親族(社会通念上、未成年者を保護する責任がある者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の同意を得なければ、前項に規定する申請をすることができない。
3 ポイント付与希望者が未成年者であるときは、当該ポイント付与希望者の保護者等は、当該ポイント付与希望者に代わって第1項に規定する申請をすることができる。
(予算の超過)
第7条 この告示の規定により付与すべき着用促進ポイントの総量に相当する額が予算額を超えることとなった場合においては、着用促進ポイントは、先着の申請に係るポイント付与希望者(着用促進ポイントの付与の要件を満たす者に限る。)に付与する。
(返還)
第8条 市長は、着用促進ポイントの付与を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、付与を行ったポイントの全部又は一部に相当する額の金銭の返還を求めることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により着用促進ポイントの付与を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が着用促進ポイントの付与を不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、着用促進ポイントの付与に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。